不登校の定義ってありますか?何か月学校に行けなかったら不登校?
「不登校のお子さんが訪問看護サービスを利用できます」とお伝えさせていただきますが、「不登校って病名ではないし、うちが利用できるのかよくわからない」というご質問をいただきます。
何日以上学校に行けなかったら不登校?
五月雨登校でも不登校?
保健室登校、短時間登校は不登校?
そういわれれば、不登校の定義って意外と知られていないかもしれません。
不登校の定義について調べてみました。

文部科学省の定義
「不登校児童生徒」とは「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。
小中学校は義務教育期間となるため、この不登校の定義にあてはまる場合、さまざまな配慮が受けられます。
たとえば甲賀市では、フリースクールの利用料が補助される甲賀市フリースクール利用児童生徒支援補助金も、「補助金の申請の日前1年の期間内に概ね30日以上、在籍する学校に登校していない児童生徒の保護者等であること。」が申請要件となっています。
訪問看護・リハビリが利用できるかどうかは、文部科学省の定義に当てはまるかどうかではありません。
学校を休んでいる期間に関わらず、かかりつけの医師が「自宅での訪問看護が必要」と判断した場合に利用していただくことが可能です。
たとえば、発達障害があり学校に行くことや外に出ることが難しい、通院が困難、昼夜逆転がある、服薬の継続が難しいなど、主治医の先生に訪問看護の利用を相談されてみてはいかがでしょうか。
事前に、どのように相談したらいい? かかりつけの医師がいない。 指示書ってなんですか? などのご相談はサニーデイズまでお気軽にどうぞ!
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